最近、グレーゾーン金利がニュースになっています。グレーゾーン金利とは、 利息制限法に定められた利息と出資法に定められている利息とが異なることから生じる利息の差 のことです。
利息制限法には、利息は借入額により、15%、18%、20%の3段階の上限利息が定められています。一方、出資法には、年29.2%を超える利息を定めて契約をしたら刑罰を科すと定められています。この2つの法律の利息の差がグレーゾーン金利として問題になるわけです。

金融業者による悪質な取り立てが社会問題化し、グレーゾーン範囲内の金利によってお金を借りた人が 金利の返済をする際に、「任意に」支払ったと認められない場合、過払い金を返還請求ができる という裁判所の判断が出されました。
たとえば50万円を借りた場合、一般的なサラ金の利率は29.2%、一方利息制限法の上限利率は18%。この11.2%の利率の差は、長期間の返済を行っているうちに、利息金額はかなりの差となります。
下の表は、2000年1月1日に50万円を借り、毎月2万円ずつ返済した場合の試算表ですが、たった3年で、利息金額は14万円あまりの差になっています。この場合、利息制限法の上限利率によって利息の引き直し計算をすると、68,888円の過払いが生じています。この過払い分はサラ金業者に対して返還請求ができます。
もっとも、実際に返還請求をしても、請求金額通りの金額をサラ金業者がすんなり返還してくれるとは限りません。ときには訴訟をする必要がある場合もあるでしょう。しかし、多額の借入で困っているのであれば、まず法律に則って計算した自分の本当の借入金額を知るところから始めましょう。過払いではなかったとしても、一般的な金融業者からの借入であればほとんどの場合、借入金額が低くなります。
自分の生活状態を考えた場合に、無理なく返済していけるのであれば、過払いであろうと無用の返還請求をする必要はありません。しかし、無理であれば、自分と家族の人生のためにも少しでも早く弁護士や司法書士に相談するなど対処してください。本ソフトがそのために少しでもお役に立てれば幸いです。

| 元本金額 | 年利 |
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
元本がいくらであるかによって、上記表の通り年利が変わります。ただし、次のような規則があります。
例えば、最初に100万円以上の借り入れをし、年15%の利率で計算を始めたとします。その場合、その後の返済によって元本が減り100万円未満になったとしても利率が増えることはなく、最後まで15%のままで計算します。
このことは、途中で借り増しした場合も同様です。例えば最初に50万円借りて利率18%で計算を始めたとしても、借り増しをして元本が100万円以上になれば利率は15%に減ります。しかし、その後の返済によって元本が100万円未満になっても利率が増えることはありません。
つまり、返済や借り増しで元本が変化することによって利率が下がることはあっても、上がることはないということです。
本ソフトはこのような規則にも自動対応します。
簡易過払いチェッカーは全く目安になりませんので廃止しました。
過払い金額の目安は次のような式で計算できます。
1.「返済額の合計」から 「借入額の合計」を引きます。
2.まず、その差額がプラスになっていることと、業者側の利率が「利息制限法の上限利率」以上であることが過払い金が生じる条件になります。
3.その差額の30%〜80%程度が過払い金額の目安です。
期間が長くなるほど過払い金は増えます。5年以内だと過払いにならない場合もあります。
例: 返済額の合計 = 500万円
借入額の合計 = 450万円
500万円- 450万円=50万円
50万円の30%〜80% つまり 15万円〜40万円くらいが過払い金額になります。
利息引き直し計算と言っても、利息の計算方法によって若干金額が変わってくる場合があります。借入期間の途中に、1年が365日の通常年の場合と366日のうるう年があることによる差です。
A方式が最も利息が安くなることが多く、C方式は利息が高くなりますが、期間内にうるう年がなければ、どの方式で計算しても同じになります。
どの方式で計算するかは通常は契約書に記載されています。
引き直し計算をする場合や契約書で決められていない場合、どの方式によらなければいけないという法律はありませんが、通常はA方式によって計算しておけばいいでしょう。
まず、借入期間の開始日と終了日との期間が1年以上あるかどうかを確認し、年数についてはそのまま年率を乗じて計算します。
1年に満たない期間については、その開始日あるいは終了日が、うるう年にかかっていれば、暦年毎に区切って計算します。 → 計算例
※「年利」という概念がきちんと考慮されているため裁判所などで採用されることが多く、最も利息が安く計算されることが多い方式です。
1月1日から12月31日までの年ごとに区切って計算します。 → 計算例
※最も分かりやすい方式なので、一般的に使われることが多い方式です。
通常年・うるう年にかかわらず、1年を365日として計算します。
単純に、借入日数を365で割り、答えが年数、余りが日数となります。 → 計算例
※「年利」という考え方を無視し、最も利息が高く計算されることが多いのですが、計算がしやすいので使われることが多い方式です。
まず、借入期間の開始日と終了日との期間が1年以上あるかどうかを確認し、年数についてはそのまま年率で計算します。
1年に満たない期間については、その開始日あるいは終了日が、うるう年にかかっていたとしても年365日として計算します。 → 計算例
※「年利」という概念を考慮しながら、計算のしやすさも考えられた方式です。
| 例 借入金額 100万円 利率 15% 計算開始期日 2003年10月1日 終了期日 2005年3月1日 |

2003年10月1日〜2004年10月1日の1年間
100万円×15%=15万円
次に1年未満の期間を計算します。
2004年度はうるう年であるため、同年12月31日までの期間と2005年1月1から同年3月1日までの期間とに分けて計算します。
100万円×15%×(91日/366日)=37,295円
100万円×15%×(60日/365日)=24,657円
合計額 211,952円

2003年10月1日から2003年12月31日まで
100万円×15%×(91日/365日)=37,397円
2004年1月1日から2004年12月31日まで
100万円×15% =150,000円
2005年1月1日から2005年3月1日まで
100万円×15%×(60日/365日)=24,657円
合計額 212,054円

合計額 212,465円

次に1年未満の期間を計算します。2004年はうるう年ですが、年365日として計算します。
100万円×15%×(151日/365日)=62,054円
合計額 212,054円